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客としてタクシー乗車中に事故に遭った場合はどうなる?

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タクシー乗車中に事故に遭ったら

タクシー乗車中に事故に遭ったら?

自分がタクシーの乗客として乗車中に、そのタクシーが事故を起こして怪我をした場合、事故の状況によって、請求する相手や賠償金の「支払われ易さ」が違ってきます。

自分が遭った事故が、以下のどの状況に近いのかを考えてみてください。


1.タクシーが壁にぶつかるなどの単独事故を起こしたとき

  • 自分が乗っていたタクシーが単独事故を起こしたり、止まっている別の車追突したような「そのタクシーに全面的に過失がある事故」の場合、被害者であるあなたが請求する相手は「タクシーの運転手(またはタクシー会社)」となります。実際にはそのタクシーの任意保険と自賠責保険の対人賠償保険から、あなたの治療費や慰謝料などが支払われます。

2.タクシーが止まっているときに追突されるなど、別の車が全面的に悪いとき

  • 自分が乗っていたタクシーが止まっているときに別の車が追突してきたなど、「別の車が全面的に悪い事故」の場合、被害者であるあなたが請求する相手は「ぶつかってきた別の車の運転手」となります。実際にはその別の車の対人賠償保険(任意保険、自賠責保険)から支払われます。

  • → こちらからメールか電話で相談する (相談方法の選択)

3.タクシーと別の車の衝突事故で、出合い頭など「タクシーにも別の車にも、どちらもある程度過失があるとき(共同不法行為)

共同不法行為
  • タクシーと別の車の事故で、どちらかが一方的に悪い(過失100%)という事故ではなく、双方に過失がある場合(10:90とか、20:80とか)は、その過失の割合に関わらず被害者(乗客)はどちらに対しても、治療費や慰謝料など損害額の全額について請求できるということになっています(いずれか一方の加害者(の任意保険会社)が損害の全額を賠償した場合には、後に加害者同士でお互いの過失割合に応じた清算が行われる)。

    被害者であるあなたは、どちらの過失が何パーセントなのか、ということは気にせず、どちらかに全額請求すればいいということです。


    ただ、自賠責に関しては両方の自賠責保険を使うことができ、
    「限度額が二倍(つまり240万円)」となります。賠償額が二倍、ではありません。

    つまり、通常であれば「先に自賠責から限度額の120万円をもらい、その後120万円を超える部分について任意保険と交渉する」のが、共同不法行為の場合は「先に二つの自賠責から限度額の240万円をもらい、その後240万円を超える部分について任意保険と交渉する」ということになります。

    自賠責の限度額が240万円になると、損害額がその範囲内ですむ場合も多く
    任意保険との交渉をする必要が無い、または非常に簡単に済む、ということがあり、何かと便利です。

    自分が運転していない事故で関係車両が2台以上ある場合、必ず「共同不法行為」のことを検討しましょう

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