自分がタクシーの乗客として乗車中に、そのタクシーが事故を起こして怪我をした場合、事故の状況によって、賠償金(慰謝料など)を請求する相手やその「支払われ易さ」が違ってきます。
まずは、タクシー事故に限らず交通事故に遭遇した場合にすべきことを説明します。
事故が起こった場合、通常はタクシーもしくはその事故相手の車の運転手は警察に通報する義務がありますので通報するはずですが、もしどちらも通報しそうになければ、乗客であるあなたが通報してください。
事故の状況やあなた(乗客)の都合によっては、警察が到着する前に急いでその場を立ち去らなければならないこともあるかもしれませんが、その場合でも必ずタクシー会社やタクシーの運転手、そして相手車の運転手の名前や連絡先を聞いておきましょう。
なお、交通事故の被害者になった場合にすべきことを、こちら↓で説明していますのでご参照ください。
→被害者がするべきこと
このページの先頭へ
あなた(乗客)やその他の事故当事者が怪我をしていた場合は、警察の実況見分が行われます。
実況見分への立会いは任意ですし、事故の状況は運転手双方の話に基づいて調書が作成されますが、もし怪我をしたのがあなただったら、実況見分にも積極的に参加していただきたいと思います。
その後は怪我の治療を続けますが、治療費や慰謝料などを事故の加害者に請求しなければなりません。
このページの先頭へ
最初にも言いましたが、自分が怪我をした場合は事故の状況によって、慰謝料などの賠償金を請求する相手が違ってきます。
自分が遭った事故が、以下のどの状況に近いのかを考えてみてください。
タクシーと別の車の事故で、どちらかが一方的に悪い(過失100%)という事故ではなく、双方に過失がある場合(10:90とか、20:80とか)は、その過失の割合に関わらず被害者(乗客)はどちらに対しても、治療費や慰謝料など損害額の全額について請求できるということになっています(いずれか一方の加害者(の任意保険会社)が損害の全額を賠償した場合には、後に加害者同士でお互いの過失割合に応じた清算が行われる)。
被害者であるあなたは、どちらの過失が何パーセントなのか、ということは気にせず、どちらかに全額請求すればいいということです。
ただ、自賠責に関しては両方の自賠責保険を使うことができ、「限度額が二倍(つまり240万円)」となります。賠償額が二倍、ではありません。
つまり、通常であれば「先に自賠責から限度額の120万円をもらい、その後120万円を超える部分について任意保険と交渉する」のが、共同不法行為の場合は「先に二つの自賠責から限度額の240万円をもらい、その後240万円を超える部分について任意保険と交渉する」ということになります。
自賠責の限度額が240万円になると、損害額がその範囲内ですむ場合も多く、任意保険との交渉をする必要が無い、または非常に簡単に済む、ということがあり、何かと便利です。
自分が運転していない事故で関係車両が2台以上ある場合、必ず「共同不法行為」のことを検討しましょう。
このページの先頭へ↑
交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求をする場合、損害の項目別に金額を算出して、その合計額を「示談金」として請求します。
初めて事故に遭って、お金のことなど何が何だか分からない人も多いと思いますがとりあえず大抵のことは加害者が加入している任意保険の担当者が対応して、説明などもしてくれます。
ただ交渉事にもなりますので、有利な結果にするためには自分でもある程度は理解しておく必要があります。
被害者が請求できる項目や金額は、以下のようなものがあります。
それぞれのリンク先で詳しく説明していますので、ご参照ください。
→積極損害(治療費など)
→休業損害
→傷害慰謝料(入通院慰謝料)
また、事故から6か月後に後遺障害が残った場合は、以下の項目も請求できます。
→後遺障害による逸失利益
→後遺症慰謝料
いまいち書いてある意味が分からない。自分の場合はどうなるのか? 無料相談で質問! → |
![]() |
関連項目 |