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自賠責保険支払基準が改正されました(2020/4/1〜)

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自賠責保険支払基準改正について

自賠責保険の支払基準が改正されました(2020年4月1日〜)

2020年4月1日から、自賠責保険の支払基準が改正されています。この日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。

変更があった部分についてのみ、以下の説明いたします。


傷害部分(治療期間中)の改正

 (金額は一日当たり) 改正前 改正後
 入通院慰謝料  4,200円 4,300円 
 休業損害 5,700円 6,100円
 入院中の看護料 4,100円 4,200円
 自宅又は通院の看護料 2,050円 2,100円

死亡に関する改正

  改正前 改正後
 死亡慰謝料
(本人分)
350万円  400万円
葬儀費用 60万円
(立証資料により
最大100万円)
100万円 

後遺障害に関する改正

※赤字部分が変更箇所です。1〜12級で後遺傷害慰謝料が増額されていますが、その分逸失利益に該当する部分が減らされ、限度額は変わりません。

別表第1
(要介護)
改正前 改正後 逸失利益と合わせた限度額
(変更なし)
 1級
(被扶養者あり)
1600万円
(1800万円)
1650万円
(1850万円)
4000万円
 2級
(被扶養者あり)
1163万円
(1333万円)
1203万円
(1373万円)
 3000万円

別表第2 改正前 改正後 逸失利益と合わせた限度額
(変更なし)
1級
(被扶養者あり)
1100万円
(1300万円)
1150万円
(1350万円) 
3000万円
2級
(被扶養者あり)
958万円
(1128万円)
998万円
(1168万円)
2590万円
3級
(被扶養者あり)
829万円
(973万円)
861万円
(1105万円)
2219万円
4級 712万円 737万円 1889万円
5級 599万円 618万円 1574万円
6級 498万円 512万円 1296万円
7級 409万円 419万円 1051万円
8級 324万円 331万円 819万円
9級 245万円 249万円 616万円
10級 187万円 190万円 461万円
11級 135万円 136万円 331万円
12級 93万円 94万円 224万円
13級 57万円 57万円 139万円
14級 32万円 32万円 75万円


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