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歩道橋は利用義務はないが過失相殺は横断歩道と同程度になる

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横断歩道と歩道橋の法律上の違い

横断歩道と歩道橋(横断歩道橋)とでは、法律上の意味合いに違いがあるのでしょうか。

歩道橋か横断歩道かで過失割合に影響する!?

交差点などで歩行者が道路を横断する場合、もし近くに横断歩道があったら、歩行者は横断歩道上を通って道路を横断しなければならない、つまり近くに横断歩道がある場合は、横断歩道ではない場所で道路を横断してはいけない、と決められています。(道路交通法第12条第1項)

ところがこれは横断歩道に関してだけであって、
歩道橋(横断歩道橋)にはこの義務が課せられておりません。

つまり法律上は、近くに横断歩道があるのに横断歩道ではない場所を横断すると法律違反ですが、近くに歩道橋があるのに歩道橋を使わなくても、法律違反ではない、ということになります。

ところで道路交通法第38条の2では、横断歩道のない交差点を歩行者が横断しているときは、車両はその歩行者の通行を妨げてはいけない、と定められています。

車両が歩行者を保護しなければならないのはいつでも同じですが、歩行者が交差点などを横断する場合を整理すると、以下のようになります。
(信号のない交差点でのことです)

歩行者が
@横断歩道がない交差点などを横断する→ 合法
A横断歩道があって、横断歩道を渡る→ 当然合法
B横断歩道のみがあって、その近く(横断歩道上ではない)を渡る→ 違反
C歩道橋のみがあって、その近く(歩道橋ではない)を渡る→ 合法


とはいえ、車両と歩行者の事故が起こって過失相殺率(過失割合)を考える際には、歩行者も道路を横断する場合には気をつける必要があるということで、上記A以外については歩行者にも多少過失割合が認定されることがあります。

そして、
過失割合を検討する際においては、実質的に横断歩道と歩道橋(つまり上記BとC)は同じ扱いとなっています。

すなわち「歩道橋(横断歩道橋)は横断歩道と違って、利用しなければならないことが法的規制はされていないが、特段の事情がない限り歩道橋を利用することが期待されているから、歩道橋の付近を横断する歩行者は、横断歩道の付近を横断する歩行者と同様に扱ってよい」というのが裁判所の考え方です。

なお「特段の事情」とは、車いすや自転車を利用していたり、高齢者や障害者など歩道橋の利用が困難な者のこととなっています。

結論としては、
道路を横断する際に歩道橋があったら、横断歩道と違って歩道橋を利用する法的規制があるわけではないものの、事故が起こったら横断歩道の近くを横断(違反)していた場合と同様に扱われますよ、ということです。
(ただしこれは過失割合についてのみの話です)

ちょっとした知識ですが、道路を歩く際には覚えておきましょう。

(参考)道路交通法

第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所

第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。



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