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自転車運転者にも自動車と同じような責任がある

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自転車の交通ルール

自転車の交通ルールを再確認しましょう

このところ自転車が関係する事故がよく話題になります。

これは年々自転車が関係する事故が増えているからだと思いますが、最近では年間の交通事故のうち、自転車利用者が当事者となった事故は、全体の20%を超えているようです。

ルールやマナーを守らない自転車利用者が多い、なんていう声も聞こえますが、そもそも自転車のルールって、はっきり把握しているでしょうか。

「自転車も軽車両なのだから、原則として車道を走らなくてはならない!」 といった程度のことは知っていても、もしかしたら自分も自転車に乗っているとき、何気なく違反をしているかも。

そこで今回は、自転車についての主なルールと罰則を一覧表にして挙げてみます。

まずは通行場所や方法です。

内容 条文 罰則
車道通行の原則 歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯の無い道路では左側端)を通行しなければならない。 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金/2万円以下の罰金または科料
歩道における通行方法 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。 2万円以下の罰金または科料
交差点での通行 信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければならない。


赤信号で渡ってしまったりしていませんか?
そんなことをしたら罰金5万円です。

次に自転車の乗り方です。

内容 条文 罰則
安全運転の義務 道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
夜間、前照灯および尾灯の点灯 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯および尾灯(または反射機材)を付けなければならない。 5万円以下の罰金
二人乗りの禁止 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されている。 2万円以下の罰金または科料
酒気帯び運転の禁止 酒気を帯びて自転車を運転してはならない。 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
並進の禁止 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。 2万円以下の罰金または科料


酒気帯び運転は罰金100万円!!

飲み会の帰りに気楽に自転車に乗れないですよね。

最後に、平成21年に一部改正された東京都道路交通規制の内容です。

内容 条文 罰則
傘差し運転等の禁止 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付き自転車または自転車を運転しないこと 5万円以下の罰金
自転車を運転中の携帯電話等の禁止 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、または画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 5万円以下の罰金
幼児二人同乗用自転車を運転する場合の乗車人員の制限等 ・16歳以下の運転者は、二輪または三輪の自転車の幼児用座席に幼児一人を乗車させることができる。

・16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児二人同乗用自転車を運転する場合は、その幼児用座席に幼児二人を乗車させることができる。
2万円以下の罰金または科料


幼児二人同乗用自転車とは、運転者のための乗車装置と二つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別な構造を有する自転車のことです。


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