交通事故の当事者の一方が無免許運転だった場合、過失割合(過失相殺率)に影響するのでしょうか。
結論としては「無免許運転は過失割合に影響しない」(ただし事故と無免許運転に相当因果関係がある場合を除く)とされています。
過失割合(過失相殺率)の判断をする際のバイブルともいえる「別冊判例タイムズ38 民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」によれば
1.倫理的側面は慰謝料の算定など別の観点で斟酌(しんしゃく)される。
2.赤信号で停車していた車が追突された場合、被害者(被追突車)がたまたま酒気帯びや無免許だったからといって、酒気帯びや無免許だったことが事故と相当因果関係があるとは考え難い。
3.一度も運転免許を取得したことがない人が法令の認識の欠如や運転技術の未熟さが影響を及ぼす場合は相当因果関係があると推定される
ということです。
2.などは、過失割合に影響しないといっても、当然刑事罰(罰金、懲役など)や行政罰(免停や欠格期間)はくらうことになります。