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被害者の救護義務とは

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橋本行政書士事務所

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被害者の救護義務とは

被害者の救護義務とはどういうことか

道路交通法第72条第一項は、救護の義務を定めています。

救護の義務は、本来なら警察官や医師の指示に従ってなされるべき性質のものなのでしょうが、法は被害者の救護が遅れたために取り返しがつかない結果を招くことのないように、運転者に即時の直接の義務を負わせています。

運転者は、自分に過失がなくても自己の車によって傷害事故が発生した以上、直ちに車を止めて被害者の受傷の程度を確認し、救護にあたらなければならないことになります。

救護の義務がない場合

次のような場合は、一般に救護義務は免除されます。
1.運転者自身も負傷した場合

  • 運転者自身が怪我をして救護を要するような場合には救護義務は免除されます
2.第三者の手で直ちに救護された場合
  • 自ら救護する余地のないほど速やかに救護されたとき
3.被害者の方から「なんともありません。どうもすみません」と言ったのでよかったと現場を去った場合
  • これは被害者自ら救護の必要がないことを判断しているからです

※加害者が救護の必要性の有無を判断してはいけません!


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