道路交通法第72条第一項は、救護の義務を定めています。
救護の義務は、本来なら警察官や医師の指示に従ってなされるべき性質のものなのでしょうが、法は被害者の救護が遅れたために取り返しがつかない結果を招くことのないように、運転者に即時の直接の義務を負わせています。
運転者は、自分に過失がなくても自己の車によって傷害事故が発生した以上、直ちに車を止めて被害者の受傷の程度を確認し、救護にあたらなければならないことになります。
次のような場合は、一般に救護義務は免除されます。
1.運転者自身も負傷した場合
※加害者が救護の必要性の有無を判断してはいけません!