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信頼の原則とは

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信頼の原則とは

信頼の原則とはなにか

交通事故において「信頼の原則」とはどういうことでしょうか?

これは、お互いに交通規則を守るであろうという相互の信頼に立った考え方です。

法律的に言うと
「他の交通関与者が交通秩序に従った適切な行動を取ることを信頼するのが相当である場合には、その者の不適切な行動によって生じた交通事故について加害者たる交通関与者は責任を負わない」ものと説明されています。

別の言い方をすると「自動車の運転者は、他の人が交通規則を守るであろうことを信頼してよく、したがって他人の交通規則違反の態度に出るであろうことまで考慮して運転すべき義務はない」とも言えます。

具体的には、交通ルールに則って周りを注意して運転していても、相手が通常では予想できないような避けられないような動きをした場合には、過失がない(過失割合がゼロ)ということになります。

ここで重要なことは、基本的に自分が「交通ルールに則っていること」です。

「急な飛び出しだから避けられなかった」と主張をしても、制限速度50キロメートルの道路なのに自車が70キロメートルを出していた場合、「制限速度を守っていたら避けることは可能だった」と認定される場合があります。

それと、相手が「通常では予想できない」動きをした場合に限られます。

「通常」と言っても、例えば歩行者が不用意に車道にはみ出すことは、大人なら「通常」あまりないことですが、小さな子供であれば「通常」あり得ます。
このような場合に「子供が飛び出すはずはないと思った。」と言っても通用しません。

このように、「信頼の原則」があるといってもドライバーには常に慎重な運転が要求されていますのでご注意が必要です。


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