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被害者にも過失がある場合の説明です。

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橋本行政書士事務所

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自分にも過失があると賠償額が減るだけでは済まない!?

自分にも過失があるともらえる賠償額が減るだけでは済まない!?

自分が被害者になってしまったけどこちらにも過失がある場合、損害額のうち過失の割合分を差し引かれてから相手から支払われる、ということは分かると思います。ですがそれだけでは済まないこともあります。

例えば被害者が自転車に乗って、信号のない交差点で四輪車と出合い頭に衝突したいう事故の場合、四輪車が広路(広い道路)で自転車が狭路(狭い道路)だったとすると、基本過失割合は 自転車に30%、四輪車に70% です。

この事故で自転車に乗っていた被害者のみが怪我をして、その怪我の治療費や慰謝料などの損害額が500万円だったとします(自転車の修理代金も含むと考えます)。

被害者の過失は30%なので、500万円の30%、150万円が差し引かれた残りの350万円が、相手から支払われます。ですがこれで終わりではありません。

自転車と四輪車の事故の場合、四輪車の方も、運転手は怪我をしていなくても車はダメージを受けて、修理が必要となることが多いです。

仮に車の修理代金が50万円かかっていたとすると、この
修理代金50万円のうち、被害者の過失分の30%(15万円)は被害者の責任なので、被害者が負担しなければならないのです。

「こっちは被害者なのに加害者の修理代を払うの!?」

と驚かれる方が意外といらっしゃいますが、言われてよく考えてみれば、みなさん分かります。
それほど、過失の割合がどうなるかは重要なことなのです。


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