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交通事故で代休を取ると休業損害がもらえない?

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有給と代休で休業損害に違いが出る?

有給と代休で休業損害に違いが出る?

ちょっと不思議な気がしますが
有給休暇の消費は休業損害とみなされるが代休の消費は休業損害ではない
とされています。

交通事故の怪我のために仕事を休んだ場合は「休業損害」が発生し、加害者から支払われます。この休業損害は実際に休業により発生した損害ということですが、有給休暇を使って通院したり療養したりした場合も、給料は減りませんが有給休暇は減るので休業損害として認められることになっています。

ところが怪我の療養や通院で代休を消費した場合には、一般的には休業損害が発生したと認められません

これは、そもそも代休は以前休日(日曜日など)に出勤をしたのでその代わりに平日に休む日が与えられたものであり、代休を使って通院したのは、会社の休日に通院したことと同じだ、と考えられているからです。
「平日に移動した日曜日に通院しただけでしょ」ということです。
※会社の休日に通院した場合には休業損害は発生しません。

ですから、有給も代休もある人が平日に通院のために会社を休むのであれば、是非有給から先に使うことをお勧めします。

【参考】過去にいただいた相談メールと回答例はこちら

〜コラム〜

自主退職と解雇では休業損害に違いは出てくる?

事故の怪我のせいで満足に働けず退職せざるを得ない雰囲気だが、自主退職と解雇では休業損害に違いは出てくるのですか?


交通事故による怪我が原因で、休業が多くなったり以前どおりに働けないために会社を辞めざるを得ない、という状況になることがあると思います。
その場合は可能な限り
自主退職ではなく解雇という形にしてもらいましょう。

治療中に会社を辞めると、治癒(または症状固定)までの期間の休業損害が問題となります。

会社を辞めた後の期間については会社からは「休業損害証明書」が発行されませんから、受傷の程度や仕事の内容などから総合的に判断し、退職と事故との間に相当因果関係が認められれば休業損害が支払われるはずです。

この相当因果関係の証明をどうするかですが、手っ取り早いのは会社に一筆書いてもらうことです。
事故の怪我のために退職するのであれば、自主退職では難しいですが解雇なら会社にその理由を書面にしてもらいやすくなるということです。

ただし、会社が証明した書面があれば必ず認められるとは限りませんし、認められたとしても今度は休業の期間がどの程度かの問題が出てきますので、気を抜かずに普段の様子をメモに取ることを続けましょう。


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