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個人事業主の休業損害の考え方

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橋本行政書士事務所

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サラリーマン(給与所得者)以外の休業損害は?

事業所得者の休業損害

自営業や自由業など、勤務先から給料をもらっている人以外の職業の人の休業損害はどう考えるのでしょうか。

サラリーマンは主に「一日いくら」の計算で、会社など勤務先から給料をもらっているので、「休んだ日数」で休業損害は計算され、分かりやすいです。
では個人商店などの自営業者も同じように考えていいのでしょうか。

休業損害は、事故による怪我のために働けず、実際に下がってしまった収入を補てんすることが目的ですから、自営業者もサラリーマンと同じように考えるわけにはいきません。

結論的には、
自営業者の休業損害は「現実の収入減があった場合に認められる」(赤い本より)とされています。
不動産を貸していて家賃収入を得ている人などは怪我をしても収入が下がらないので、そのような場合は認められない、ということになります。

→ 【関連】赤字申告の個人事業主(自営業など)の休業損害はどうなる?

ただこれは「収入減」とはいえ、「売上減」ではなく、収入(売上)から諸経費を差し引いた「所得」が減った分、が休業損害になるということです。
諸経費は控除するのです

とはいえ、仕事をしなかった(お店でいえば閉店していた)期間があった場合、休んでいたために使用しなかった経費もあれば、閉店していても営業していてもかかる経費もあります。

休んでいれば使わない経費は、例えば水道光熱費(冷蔵庫などはつけっぱなしですが)、接待交際費、原材料費などです。

休んでいても変わらずかかる経費(固定費)は、例えば家賃、損害保険料、租税公課、諸会費などです。

これらの経費のうち、
休んだ期間でもかかる固定費は、損害に含めていいことになっています

つまり事業所得者が、交通事故による休業損害を加害者に請求する場合は、現実に減った所得額と、その期間にもかかっていた固定費を合計して計算する必要があるということです。

実務上は、売上や所得が現実に減っていても、必ずしもその全てが事故のためとは限りませんので、減った所得額のうちのどの程度が事故による影響なのかとか、経費についてもどの部分が固定費と考えていいのかなど、個々に内容を検討する必要があり、ちょっと難しい部分です。


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