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自賠責が免責でも任意保険の対人賠償保険が使えることがあります

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自賠責が免責(支払いゼロ)でも任意保険の対人賠償が出る?

自賠責が免責(支払いゼロ)でも任意保険の対人賠償が出ることがある?

一般的には、任意保険の対人賠償は免責(支払われない)でも、自賠責保険からは出る、ということがたまにあると思います(家族間の事故など)。

ですが稀なケースですが、自賠責は免責にもかかわらず任意保険の対人賠償が支払われることもあります。
その理由は、自賠責と任意保険の対人賠償とで「保険金をお支払する場合」の条件に微妙な違いがあるからです。


自賠責保険が出るのは、自動車の運行に起因した事故で損害賠償が発生した時となっており、「運行供用者責任」が発生した場合です。

それに対して
任意保険の対人賠償は、「自動車の所有、使用、管理上に問題があって人を死傷させた場合、法律上負担すべき損害について出る」ということになっております。

どういうことかというと、例えば車を車庫に格納していたところ、タバコの火の不始末で自動車が燃えてしまい、それで他人がやけどをしたというような場合です。

この場合は自賠責で言う「運行供用者責任」、つまり「自動車の運行によって他人に損害を与えた賠償責任」は発生しておりませんが、「自動車の所有、使用、管理上の問題」が原因で他人に怪我をさせていますので、任意保険(対人賠償)の「お支払する場合」には該当し、自賠法ではなく民法の709条(不法行為責任)に基づいて支払われることになります。

このような場合は、自賠責保険からは出ませんので全額任意保険が支払うことになります。

非常にまれなケースではありますが、このようなこともあるのですぐにあきらめたりせずに必ずよく調べるようにしましょう。


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