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被害者のための貸付金や給付金の制度について

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

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交通事故被害者のための貸付金制度、給付金制度

交通事故により一家の働き手を失ったり、怪我のため収入が減ったりなど、経済的な問題を抱えた被害者や 遺族を援護するための制度があります。以下をご参照ください。

独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA) (HPはこちら

NASVA交通事故被害者ホットライン
電話:0570-000738(IP電話からは 03-6853-8002)
受付時間:平日9時〜17時(12月29日〜1月3日を除く)

<NASVAの業務概要>

全国主要都市50カ所に支所を設置し、4種の生活資金貸付(交通遺児等貸付、不履行判決等貸付、後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付、政府保障事業の保障金一部立替貸付)や、自動車事故を原因として介護を要する重度後遺障害をお持ちの方への介護料支給などを行っています。また、自動車事故で脳を損傷し重度の意識障害が継続する方の失われた機能を回復させる目的で、療護施設の設置・運営などを行っています。

<NASVA交通事故被害者ホットライン>

NASVAの各種制度のご案内を行っているほか、法律、金銭、介護など、自動車事故に起因する悩み事について、相談内容に応じて、地方公共団体をはじめとする各種相談機関の窓口の紹介などを行っています。 上記に関するお問い合わせはすべてNASVA交通事故被害者ホットラインまでお寄せください。


公益財団法人 交通遺児等育成基金 (HPはこちら

電話:03-5212-4511(0120-16-3611)
受付時間:平日9時〜17時(12月29日〜1月3日を除く)

<交通遺児育成基金事業>

損害保険会社などから支払われる損害賠償金などの中から、満16歳未満の交通遺児1 名あたり加入年齢に応じて240万円〜700万円を基金が預かり、これに国および民間からの援助金を加えて、満19歳になるまで育成給付金(非課税)の給付を行うものです。

<交通遺児等支援給付事業>

一定要件を満たす交通遺児及び交通重度後遺障害者の子弟(中学生までを対象)に対し、越年資金、入学支度金、進学等支援金、緊急時見舞金の支給を行っています。


一般財団法人 道路厚生会 (HPはこちら

電話:03-6674-1761
受付時間:平日9時30分~12時、13時~17時(12月29日〜1月3日を除く)

東日本・中日本・西日本高速道路株式会社が管理する道路における交通事故により亡くなられた方のお子様で、経済的な理由から修学困難な高校生などに、返済の必要のない「修学資金」の給付を行っています。また、修学資金の給付を受けて高等学校などを卒業したお子様には、「卒業祝金」を給付しています。なお、他の団体などから奨学金や一時金の貸付・給付を受けている場合でも、給付します。


日本司法支援センター(通称:法テラス) (HPはこちら

電話:0570-078374(IP電話からは 03-6745-5600)
受付時間:平日9時〜21時/土曜9時~17時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

法テラス・サポートダイヤルでは、「自賠責保険」「示談・損害賠償」など、交通事故に関する法制度や、問題解決のための相談窓口をご案内しています。また、法テラスでは民事法律扶助制度により、全国の地方事務所において、経済的に余裕のない方が法的なトラブルにあわれたときに、無料法律相談や、弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています。なお、この制度を利用するためには、収入・資産が一定額以下であることなどの要件を満たす必要があります。


公益財団法人 交通遺児育英会 (HPはこちら

電話:(奨学課)03-3556-0773(0120-521286)
受付時間:平日9時〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)

保護者が道路上の交通事故が原因で亡くなられたり、重度の後遺障害が残ったりして、経済的に修学が困難になったお子様が高等学校、大学などに通う支援として、無利子で奨学金の貸付を行っています。


関連項目

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