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自賠責請求書類の書き方は?被害者請求は何が必要?

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被害者請求書類のそろえ方(自賠責請求書類の書き方)

自賠責保険に対する被害者請求の際の書類の書き方やそろえ方は、以下を参照ください。

【このページの目次】

1.支払請求書兼支払指図書(表紙)の書き方は?

支払指図書

保険会社から送られてくる「請求書類セット」に、記入例がありますのでそれを参考にして、交通事故証明書の内容を見ながら作成します。

ただ、支払請求書兼支払指図書の加害者の欄には、自賠責保険の契約者や車両の保有者を記載する欄がありますが、交通事故証明書にはこの記載はありません。
ここは加害者に聞いていてわかっていればいいのですが、分からなければ「記入例のとおり」空欄としておけばいいです。

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2.交通事故証明書はどこでもらうのか

警察署や交番で交通事故証明書の交付申請用紙をもらい、必要事項を記載して郵便局で540円を払って申請するれば1週間以内に自宅に郵送されてきます。交付申請書を運転免許試験場にある自動車安全運転センターに持ち込めば、同じく540円を払ってその場で発行されます。

また、これまで任意保険に一括対応を受けていたのであれば、その任意保険会社が交通事故証明書を持っていますので、コピーをもらっても構いません。

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3.事故発生状況報告書の書き方は?

書類これも「請求書類セット」の記入例を参考にして記載しますが、これが一番難しいと感じる人もいるかもしれません。

「事故発生状況概略図」は記入例程度のものを書けばいいのですが、道路幅などはなかなか図りにくいと思います。道路幅の参考としては、「横断歩道の白線の本数」を数える方法もあります。

横断歩道の白線の幅は、45cmから50cm(住宅街などは45cmが多いようです)、白線と白線の間も同じ幅ですから、白線の本数で道路幅の目安を知ることができます。

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4.診断書や診療報酬明細書はどうすればいい?

これまで任意一括対応で任意保険会社が治療費を負担している場合は、診断書と診療報酬明細書は任意保険会社が保管していますから、コピーを送ってもらいましょう。これまで任意一括だった場合はコピーを付けなくても進められることもありますが、経過の診断書に何か書かれていたか、被害者自身が内容を把握することが必要ですから、コピーをもらっておいた方がいいです。

健康保険を使って治療をしている場合は少し変わってきます。
健康保険を使って治療をしている場合は、治療先(病院)が診療報酬明細書を発行しませんので、その場合は診断書のみを病院で作成してもらいます。
そして添付書類は診療報酬明細書の他に「診療報酬明細書不添付報告書」と、支払った際の領収証の原本を付けて送付すれば大丈夫です。

柔道整復師の接骨院や、鍼灸院などの施術を受けていたら、施術証明書を回収します。


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5.いつの画像が必要か?

画像があればすべて提出するのが理想ですが、最低限事故受傷直後のもの、後遺障害診断時のものは必要です。
この間にMRIの撮影などを行っていれば、もちろんそれも提出します。
後遺障害診断時に撮影をしていなければ、症状固定の直近の画像を提出します。

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6.事前認定で等級が決まっているが、今から被害者請求することは可能か?

可能です。「支払請求書兼支払指図書」を作成し、交通事故証明書(コピー可)と印鑑証明書(もちろん原本)を添付して送付すればOKです。

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