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自賠責において、共同運行供用者の他人性が認められる場合は?

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自賠責の「他人」について(共同運行供用者の他人性)

対人賠償保険である自賠責保険は、被害者が運行供用者(主に加害者)の「他人」に対してでないと支払われません。

運行供用者は、
「車の所有者」「運転手」のことですが、車の所有者が運転せずに別の人に運転させて同乗していた場合、事故に遭って怪我をしたら運転していた人と「他人」かどうかが非常に重要になってきます。

これは非常に微妙な問題で、一概に決められません。例として以下に裁判例を掲載しておきましたので、興味がある方はご確認ください。


1.トルコ風呂事件(最判昭和50.11.4 民集29.10.1501)

(他人ではない×)
会社役員が、会社所有自動車の後部座席に乗車して従業員に運転させ、トルコ風呂へ行く途中で起きた自損事故で傷害を負った事故につき、会社も役員もともに運行供用者であり、共同運行供用者と言えるが、具体的に運行に対する支配の程度態様において、会社の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるから、役員は、会社に対して、自己が「他人」であることを主張することは許されないとして他人性を否定した。


2.青砥事件(最判昭和57.11.26 民集36.11.2318)

(他人ではない×)
自動車所有者が友人と飲食した後、自動車で友人を最寄りの青砥駅まで送ろうとしたところ、友人が運転させてほしいと強く求めたのでこれに応じ、友人に運転させ自分は同乗したところ、自損事故によって死亡した事案につき、被害者も友人もともに運行供用者であるが、被害者は事故の防止につき中心的な責任を負う所有者として同乗していたのであって、いつでも運転の交代を命じあるいは運転につき具体的に指示することができる立場にあったのだから、友人が被害者の指示を守らなかった等の「特段の事情」のない限り被害者の運行支配の程度は友人のそれと優るとも劣らないとして、被害者は友人に対する関係において「他人」であるとはいえないとして他人性を否定した。


3.代行運転事件(最判平成9.10.31)

(他人である○)
自動車で飲食に行った帰りに代行運転業者を頼んで同乗していたところ、事故によって重傷を負った被害者も、代行業者も、ともに共同運行供用者であるが、自動車の運行による事故の発生を防止する中心的な役割は代行業者が負い、被害者の運行支配は、代行業者のそれに比べて、間接的、補助的なものにとどまっているので、「特段の事情」があるとして、被害者は代行運転業者に対する関係において「他人」にあたるとして他人性を肯定した。


こうしてみてみると、被害を受けた共同運行供用者と責任を追及される共同運行供用者との間で、自動車の運行に対する支配の程度が同等か前者の方が大きい場合は、前者は他人には当たらない、後者の方が大きい場合は他人に当たる、ということのようです。


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