通勤災害や労働災害の場合は労災保険を使って治療をするべきですが、それ以外の交通事故では、自分の健康保険を使って治療をすることが可能です。
健康保険を使わずに治療を続けても構いませんが、
「被害者にも過失が結構ある場合」
には、必ず健康保険を使いましょう。
例えば被害者の過失が30%だったとします。
そして治療費が仮に200万円かかっていたとすると、このうちの30%、つまり60万円は被害者自身が負担しなければなりません。
加害者が支払う義務があるのは、200万円のうちの70%、140万円のみだからです。
ところが健康保険を使うと、この「自分で負担しなければならない」60万円のうち、自己負担は3割なので、18万円のみとなります。42万円は、健康保険組合(または市区町村)が負担することになるからです。
被害者の過失が30%あって、治療費が全部で200万円かかった場合、健康保険を使うことによって被害者は42万円の支払いを免れる(得する)ということになります。
実際にはこの他にも、健康保険を使えば月に一定額(8万円など)以上の負担はしなくて済むとか、健康保険を使えばそもそも治療費自体が安くなる、など多くのメリットもあります。
健康保険を使ったことで保険料が上がるわけではありませんし、被害者にデメリットはありません。
ですから「被害者の過失が結構あれば健康保険を使う」ということを、忘れないでください。
いまだに「交通事故では健康保険は使えませんよ」という病院がありますが、それは「健康保険は使えるけどうちでは使ってほしくない」という意味ですから、「自分にも過失があって、治療費の支払いなどが厳しそうなので健康保険の適用に治療にしてください」と言ってお願いしましょう。
実は労災保険でも、同様のことが言えます。特に労災保険の場合は「自己負担の3割」もありませんので、なおさら被害者にお得なのです。
→【関連項目】自分にも過失があるともらえる賠償額が減るだけでは済まない?
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