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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
頚椎・腰椎の捻挫や脊柱、脊髄の疾患と後遺障害について、説明していきます。
腰椎脱臼骨折は事故受傷を原因とした傷病名ですが、腰椎分離症、腰椎分離すべり症は交通事故外傷の傷病名ではありません。
腰椎分離症とは、脊椎骨の後方にある椎弓という、上下の脊椎をつないでいる部分が分離しているものです。
分離症になると、脊椎が不安定になって椎間板が痛みやすくなり、椎骨がずれて「すべり」が生じることがあります。これが腰椎分離すべり症です。
分離症、分離すべり症は第5腰椎に好発します。
分離症患者の10~20%が分離すべり症に移行します。
腰椎分離症の原因は、学童期、思春期のスポーツ活動による疲労骨折と考えられています。分離すべり症は怪我ではないので、交通事故によって発生したものとは考えにくく、事故前からあった疾病だと考えられます。
それに対して、同じように椎骨がずれている状態でも、交通事故の外傷による衝撃で椎間関節が外れて、あるいは関節突起間部を骨折して、ずれてしまったものを腰椎脱臼、腰椎脱臼骨折といいます。
もともと持っていた疾患である「腰椎分離すべり症」か、交通事故が原因の「腰椎脱臼骨折」なのかは、医師は画像を見ればわかりますので、傷病名として「腰椎分離すべり症」と書かれた場合は、現在の症状はすべり症に起因すると医師が考えている、ということになります。
ただ、分離症やすべり症は、潜在的に存在していて症状が出てこないこともあり、このような人が、事故をきっかけに症状が発症することもあります。
その様な場合には、後遺障害等級14級9号や12級13号、場合によっては11級7号が認定されますが、すべり症が「もともと持っていた疾患」として、損害賠償では素因減額されています。
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