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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
頚椎・腰椎の捻挫や脊柱、脊髄の疾患と後遺障害について、説明していきます。
事故の衝撃で転倒したりしりもちをついたり、あるいは車体が体にぶつかったりして、脊椎(背骨)に衝撃を受けることがあります。
脊椎の骨折は、椎体(脊柱を構成するそれぞれの骨)が上下の衝撃や過屈曲による圧迫を受けて骨折した状態で、骨折の仕方で圧迫骨折や破裂骨折となります。
圧迫骨折は、脊椎の前部(体の前の方)の損傷で、脊椎の過屈曲により、椎体がクサビ状につぶれる状態です。脊椎の中部(脊柱管付近)が損傷されないため、深刻な麻痺症状は起こりませんが、軽度の神経症状を伴います。
破裂骨折は、脊椎に垂直方向の力(軸圧)がかかって、脊柱の前部(体の前の方)と中部(脊柱管付近)に損傷が生じるタイプです。破裂した骨片は脊柱管内に入り込むので脊髄を圧迫し、深刻な神経症状が起こることがあります。
どちらも、胸腰椎移行部(Th11~L2)に好発します。
被害者(患者)の症状としては
①受傷部位における局所症状 と
②神経症状
が見られます。
局所症状は、脊椎損傷を受けるほどの衝撃ですから、受傷部位に叩打痛(こうだつう)や圧痛、場合によっては血腫や変形などの症状が認められます。
神経症状は、損傷高位(脊椎の場所)によって神経症状が異なりますが、胸腰椎移行部の破裂骨折では、下肢に麻痺を生じることがあります。
脊椎損傷の治療の目的は、脊柱支持性の獲得や、圧迫された神経組織の除圧、脱臼・変形の整復および固定です。
保存療法か手術療法かは損傷の仕方や脊椎不安定性の有無、神経障害の程度などを考慮して決めていきます。
圧迫骨折や、安定性の(神経症状を伴わない)破裂骨折の一部は、保存療法の適応となります。
外固定が必要で、体幹ギプス固定など、胸腰椎装具が使われます。
脊髄や神経根が圧迫された、不安定性の破裂骨折の場合は、手術の適応となり、前方除圧兼固定術、後方除圧兼固定術、前後合併手術のいずれかの方法で行うことになります。
脊柱損傷に基づく後遺障害は、脊柱の運動障害(可動域制限)や脊柱変形などが考えられます。
判定基準はこちら
→ 脊柱の変形障害、運動障害の後遺障害等級認定基準
6級と8級と11級のいずれかですが、脊柱の圧迫骨折、破裂骨折は多くの場合で椎体1個の骨折のため、ほとんどは11級7号となっています。
8級は2個以上の椎体が損傷したことが必要条件になっていますので、2個以上の骨折があった場合には、その他の条件を満たすことで8級2号に該当する可能性もあります。
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