「交通事故の場合、健康保険は使えません。自由診療となります」
今では少なくなったと思いますが、それでもまだこのように答える病院があります。
→【関連項目】交通事故の治療に健康保険を使うメリット
なぜ病院がそう答えるかというと、「健康保険を使うメリット」のところで被害者のメリットを説明しましたが、これは同時に「健康保険を使われることの病院のデメリット」でもあるからなのです。
自由診療だと病院はトクをする、ということです。
しかし、どちらの方法で治療をしてもらうかは患者が決めることなので、病院の言いなりになる必要はありません。
とはいえ、現実問題として一生懸命治療にあたってくれている医師に「健保を使いたいのですが」と切り出すのは少々難しいものです。
「医師に嫌われたら困る」とか「健保診療と自由診療で治療内容に違いが出たらどうしよう」というような不安があるからだと思います。このような時は
「今回の事故では私にも過失があり、なるべく自賠責保険の範囲内で治めたいため治療費を抑えたいのです」という言い方でお願いをしてください。
実際に厚生労働省からは「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険などに対する求償事務の取り扱いについて(昭和43年通達106号)」という通達が出されており、要約すると「交通事故でも健保が使えますよ」という通達です。
このような話をしてもまだ健保使用を拒否する場合は、早めに転院することをお勧めします。
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