死亡事故の場合は
@死亡した被害者本人に対する慰謝料 と
A遺族に対する慰謝料
が認定されます。
@死亡した本人に対する慰謝料は、本人が死亡していますのでその相続人が請求し受け取ります。
相続人とは、「配偶者」と「子」です。
子がいない場合は「配偶者」と「親(直系尊属)」となります。
子も親も(祖父祖母も)いない場合は「配偶者」と「死亡した方のきょうだい」が相続人となります。
この相続人が、本人に代わって損害賠償請求をして、賠償金を受け取るということです。
Aそしてその他に「遺族に対する慰謝料」があります。これは民法711条に基づいた「近親者の損害」となっており、被害者本人の損害とは別に加害者が賠償しなければならないことになっています。
この遺族(近親者)とはだれかというと、民法711条で「父母、配偶者および子」とされております。
被害者(死亡した方)に子がいる場合、被害者の父母は相続人とはなりません。ですが相続人ではないけれども、民法711条により「近親者としての固有の慰謝料」が請求できることになっているのです。
なお、父母は養父母も含め、子には養子、認知した子、胎児を含みます。
また、遺族慰謝料の請求権者が車両の保有者、もしくは加害者に該当する場合は請求権者から外されます。
@死亡した本人に対する慰謝料は400万円です。
A遺族に対する慰謝料は、遺族(請求権者)の人数によって変わります。
●請求権者が一人の場合は550万円
●請求権者が二人の場合は650万円
●請求権者が三人以上の場合は750万円
なお、被害者に被扶養者(被害者が未成年だったらその親など)がいる場合は、上記の金額に200万円加算します。
ーーーー逸失利益についてーーーー