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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

請求権者

死亡事故の場合は
@死亡した被害者本人に対する慰謝料 と
A遺族に対する慰謝料

が認定されます。

@死亡した本人に対する慰謝料は、本人が死亡していますのでその相続人が請求し受け取ります。
相続人とは、「配偶者」と「子」です。
子がいない場合は「配偶者」と「親(直系尊属)」となります。
子も親も(祖父祖母も)いない場合は「配偶者」と「死亡した方のきょうだい」が相続人となります。

この相続人が、本人に代わって損害賠償請求をして、賠償金を受け取るということです。

Aそしてその他に「遺族に対する慰謝料」があります。これは民法711条に基づいた「近親者の損害」となっており、被害者本人の損害とは別に加害者が賠償しなければならないことになっています。

この遺族(近親者)とはだれかというと、民法711条で「父母、配偶者および子」とされております。

被害者(死亡した方)に子がいる場合、被害者の父母は相続人とはなりません。ですが相続人ではないけれども、民法711条により「近親者としての固有の慰謝料」が請求できることになっているのです。

なお、父母は養父母も含め、子には養子、認知した子、胎児を含みます。

また、遺族慰謝料の請求権者が車両の保有者、もしくは加害者に該当する場合は請求権者から外されます。

金額

@死亡した本人に対する慰謝料は400万円です。
A遺族に対する慰謝料は、遺族(請求権者)の人数によって変わります。
●請求権者が一人の場合は550万円
●請求権者が二人の場合は650万円
●請求権者が三人以上の場合は750万円

なお、被害者に被扶養者(被害者が未成年だったらその親など)がいる場合は、上記の金額に200万円加算します。
ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


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