(質問)
私は運送会社を運営していますが、従業員が休日に無断で当社のトラックを使用して、事故を起こしました。この場合でも会社に責任はありますか?
(回答)
休日に、私用のための従業員の無断使用について被害者から会社の責任を追及されるとしたら釈然としないかもしれませんが、このような場合でも民法715条で会社は責任を負わなければならないことになっています。これを「使用者責任」といいます。交通事故に限らず、被用者が会社などの使用者の事業に関連して第三者に損害を与えた場合は、使用者は損害賠償の責任を負うというものです。
民法がこのような規定を設けた理由は、他人を使用して事業を展開し、利益を得ているものは、そこから発生する危険についても責任を負うことが社会的に見て妥当であるためです。
そして実際に被用者が仕事中でなくとも、社会的に見て外形的に使用者の事業を行っていると見ることができる場合には、使用者責任が認められます。
本件の場合、事故を起こした従業員は休日に無断使用しているとはいえ、会社のトラックを使用しています。会社の内規で休日の使用を禁止していたとしても、それはあくまでも社内の規則であり、第三者に対して主張できるものではありません。従って会社は損害賠償の責任を負います。ただし賠償金を支払った場合には、会社はその従業員に対してその金額を請求することができます。