(質問)
舗装された国道をオートバイで走っていたら、道路に穴があいていて前輪がはまってしまい、転倒しました。オートバイは壊れ、自分もケガを負いましたが、このような事故は誰のせいでもないのでしょうか。
(回答)
砂利道などは別として、舗装されている道路は管理者がいますので、道路の設置または管理に瑕疵があった場合は管理者は損害賠償責任を負います。
道路の設置または管理の瑕疵とは「通常有すべき安全性を書いていること」で、通常の使用に対して危険性がある、ということです。
舗装された道路を走っているときは、普通は「穴があいているかもしれない」と思って運転することはありません。舗装道路を管理する人は、常に道路を運転者が予想する安全な状態に保つ責任があるのです。
できたばかりの穴は、道路管理者にいくら義務があるといっても修理をするにはある程度の時間がかかります。しかし判例ではこんな場合でも、不可抗力だからといって道路管理者が責任を免れることはできないとしています。この穴が、台風などの自然力でできたものか、人為的なものかということも関係ありません。
国道でこのような事故を起こした場合は国に損害を賠償してもらいますが、国道ではなく都道府県道だったら都道府県知事、市区町村道だったら地区町村の道路管理者に損害賠償請求をすることになります。
そうはいっても、損害の全額を相手に支払わせることはできません。運転者も前をよく見ていれば起きなかった事故だと見なされるためです。過失割合として50%ぐらいは相殺される可能性があります。