(質問)
先日妻が、横断禁止の道路を横断しようとして車にひかれ、3日後に死亡しました。その後示談の時に被害者の過失は50%と言われ、驚いています。これは本当ですか?
(回答)
道路交通法第13条第二項では「歩行者は、道路標識などによりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない」とされています。ですから横断が禁止されている道路を横断して事故に遭ったときは、被害者にも重大が過失があったとして、過失相殺が行われます。
今回の場合の被害者は、「付近に横断歩道があった(のに車道を渡った)」「幹線道路だった」「横断禁止の規制があった」というような条件がそろえば、確かに歩行者にも50%の過失となります。
しかも夜間だったり、直前直後横断だったとなると、さらに歩行者の過失が増えることになります。
また、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡るのは、ひいてくださいと言っているようなものです。これは重大な過失なので、とうぜん過失の割合も大きくなります。この場合の過失の基本割合は、加害者の車の動きによって違ってきますが、被害者の責任の割合が最も高いのは加害者の車が青信号に従っていたときで、70%になります。
歩行者としては70%の過失はかなり重いものとなりますが、車の立場としたら、青信号をごく普通に進行していたのに30%も過失があるとされるなんて・・・