被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。
ーーーー実費(積極損害)についてーーーー
被害者が13歳以上の場合は「要看護証明」を提出する必要がありますが、入院中の病院は完全看護ということになっていますので、よほどのことがないと13歳以上の入院付添費は認められません。
通院の付添費も、12歳以下の子供に近親者が付き添う場合には認められます。医師の証明も不要です。
近親者の付添は1日あたり、入院で4,200円、通院で2,100円ですが、近親者に休業損害が発生した場合は、立証資料におり日額19,000円を限度に実費が支払われます。
以下に付添看護費の細かい質問への回答を記載します。
・近親者とは誰のことですか?
- 被害者と同居の家族と、三親等以内の親族のことです。
・近親者が有給休暇を使用して付添看護にあたった場合の休業損害は?
・看護人の寝具料や交通費は?
・近親者の付添看護人の食事代は?
・付添看護人として家政婦を頼んだ場合の家政婦の食事代は?
- 通常は家政婦の看護料に含まれているはずですが、被害者側から提供した場合は1日1,500円の範囲内で認められます。
・親と12歳以下の子供が同じ病院にかかっていて、一緒に通院した場合の付添費は?
・通院のため、自宅に12歳以下の子供が取り残される。この場合の付添費は?
- ご自身が通院するために12歳以下の子供が自宅に取り残される場合、看護料の請求ができます。ご自身ではなく12歳以下の長男の通院に親が付添い、自宅に次男が取り残される場合は、両方の看護料が請求できます。
・被害者二人以上に対して、一人の近親者が付き添った場合は?
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ーーーー休業損害についてーーーー
ーーーー慰謝料についてーーーー
ーーーー逸失利益についてーーーー