本文へスキップ

自賠責の全て・ご相談ください。

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 自賠責保険徹底研究

自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

被害者が13歳以上の場合は「要看護証明」を提出する必要がありますが、入院中の病院は完全看護ということになっていますので、よほどのことがないと13歳以上の入院付添費は認められません。

通院の付添費も、12歳以下の子供に近親者が付き添う場合には認められます。医師の証明も不要です。

近親者の付添は1日あたり、入院で4,200円、通院で2,100円ですが、近親者に休業損害が発生した場合は、立証資料におり日額19,000円を限度に実費が支払われます。

以下に付添看護費の細かい質問への回答を記載します。

・近親者とは誰のことですか?
  • 被害者と同居の家族と、三親等以内の親族のことです。
・近親者が有給休暇を使用して付添看護にあたった場合の休業損害は?
  • 認められます。
・看護人の寝具料や交通費は?
  • 必要かつ妥当な実費が認められます。
・近親者の付添看護人の食事代は?
  • 認められません。
・付添看護人として家政婦を頼んだ場合の家政婦の食事代は?
  • 通常は家政婦の看護料に含まれているはずですが、被害者側から提供した場合は1日1,500円の範囲内で認められます。
・親と12歳以下の子供が同じ病院にかかっていて、一緒に通院した場合の付添費は?
  • この場合の通院の付添看護費は認められません。
・通院のため、自宅に12歳以下の子供が取り残される。この場合の付添費は?
  • ご自身が通院するために12歳以下の子供が自宅に取り残される場合、看護料の請求ができます。ご自身ではなく12歳以下の長男の通院に親が付添い、自宅に次男が取り残される場合は、両方の看護料が請求できます。
・被害者二人以上に対して、一人の近親者が付き添った場合は?
  • 入院、通院とも定額の30%増しで認められます。

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


ただ今、被害者の役に立つ小冊子をプレゼント中→

橋本行政書士事務所橋本行政書士事務所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305

03-5393-5133