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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

新入社員

入社当月に交通事故受傷した場合は、入社時の雇用契約書に記載の初任給または募集案内等に記載の初任給をもとに休業損害を認定します。

入社翌月に交通事故受傷した場合は、事故前1か月間の休業損害証明書をもとに、30日で割って休業損害日額を認定します。

再就職者

再就職者の場合は前職の収入額を採用するのではなく、上の新入社員のケースに準じて休業損害を認定します。

就職内定者

雇用契約書や募集案内等、初任給を明示する資料に基づき、就職予定日以降について休業損害を認定します。

休業期間中に昇給があった場合

この場合は昇給日以降の休業損害については、昇給後の金額をもとに認定されます。

治療期間中に退職した場合

この場合は退職の理由が問題となります。
交通事故受傷を原因として退職したと認められる場合に限って、退職後の就労不能の実態を勘案し、治療期間の範囲内で休業日数を認定することになりますが、退職日以降の休業日数については実通院日数の2倍を限度とします。
休業損害額は退職前の金額をもとに認定されます。

再治療開始後の休業損害

一旦治癒後、再び治療を開始した場合の休業損害は、原則として事故前3か月の給与をもとに認定しますが、治癒後の再治療開始前に昇給した場合は、昇給後の金額をもとに認定するとされています。

雇用保険受給者の取り扱い

雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が、事故受傷により休業やむなしの状況になった場合は、基本手当に代わって同額の傷病手当が支給されます。
従って受給期間内の休業損害は認められません。
ただし受給期間が終了しても休業やむなしの状況が継続している場合は、定額の6,100円を、実通院日数の2倍を限度として認定します。

育児休業中の場合

育児休業中の事故受傷による休業損害は、一定の要件を満たせば6,100円の定額が、実通院日数の2倍を限度と認められます。

一定の要件とは
@ 被害者が育児休業を取得している労働者であること
A 育児休業期間の明示
B 育児休業期間中、事業主から被害者に対して給与が支給されていないこと
の三つです。

育児休業中の場合は調査事務所が事業主に確認を求めます。
育児休業期間終了後も、休業やむなしの状況が継続している場合は、休業損害証明書に基づき支払いがなされます。

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料


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