本文へスキップ
自賠責の全て・ご相談ください。
橋本行政書士事務所
TEL.
03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所
トップページ
自賠責保険徹底研究
自賠責保険徹底研究
被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。
ーーーー実費(積極損害)についてーーーー
◆治療関係費
◆看護料
◆通院交通費
◆諸雑費
◆義肢等の費用
◆診断書等の費用
診断書等とは、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書、要看護証明書、要個室証明書、施術証明書・施術費用明細書、などがあります。
これらの費用は全て認められますが、取得のために要した交通費や切手代などは認められません。
診断書は、警察提出用と自賠責保険請求用の2通の費用が認められます。この診断書には死亡診断書・死体検案書が含まれます。
施術証明書は柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が発行するもので、調剤薬局が発行する調査報酬明細書とともに発行に要する費用が認められます。
上記は「診断書等の費用」ですが、似たような項目に「文書料」があります。文書料は、交通事故証明書、被害者側の印鑑登録証明書、住民票の発行に必要な実費が認められます。ただしこれらを取得するために要した交通費や切手代は認められません。
◆その他の費用
◆認められない費用
ーーーー休業損害についてーーーー
◆休業損害の考え方
◆給与所得者(会社員)
◆就労期間が短い・再就職・内定者など
◆法人や団体の役員(取締役など)
◆事業所得者(自営業者)
◆家事従事者(専業主婦など)
◆学生・生徒
◆失業者
◆不労所得者
ーーーー慰謝料についてーーーー
◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)
◆妊婦が事故で流産または死産した場合
◆後遺障害に対する慰謝料
◆死亡した場合の慰謝料
ーーーー逸失利益についてーーーー
◆死亡による逸失利益
◆後遺障害による逸失利益
◆有職者の年間収入額又は年相当額
◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額
◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額
◆年金受給者の死亡逸失利益
関連項目
●被害者請求と加害者請求
●自賠責請求に必要な書類
●自賠責への請求から支払いまで
●むち打ちの損害賠償額
●後遺障害等級の獲得!
↑このページの先頭へ
このページの先頭へ
ナビゲーション
お問い合わせ
トップページ
事務所紹介
後遺障害等級の
獲得
高次脳機能障害の
全て
お客様の声
交通事故に遭ってしまったら
加害者になった時
被害者になった時
事故現場でしてはいけない
実況見分調書とは
自賠責保険について
自賠責のしくみと慰謝料計算
加害者請求、被害者請求
自賠責請求の必要書類
請求から支払いまで
任意保険について
任意保険の種類
自賠責保険との違い
過失相殺について
過失相殺とは
過失割合の判断基準
過失割合の修正要素
損害賠償額の算定
請求できる人と請求範囲
傷害事故の積極損害
休業損害
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
後遺障害による逸失利益
後遺症慰謝料
後遺障害等級認定するの誰?
むち打ち症の賠償金
むち打ちで後遺障害をとる
死亡事故の損害賠償
時効について
公的・私的給付と損益相殺
給付の趣旨と内容
損益相殺って?
過失相殺と損益相殺の先後
障害年金(労災)の損益相殺
示談交渉について
加害者の3つの責任
示談金と慰謝料の違い
示談交渉はいつ始める?
示談内容と示談書
これはぜひ知っておきたい
紛争処理センターの勧め
政府保障事業とは
もっと詳しく
交通事故Q&A
サイトマップ
ハシモトのコラム
当事務所のサポート
過去にいただいた相談メール
行政書士 橋本敏浩
バナースペース
橋本行政書士事務所
橋本行政書士事務所
〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305
03-5393-5133