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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

診断書等とは、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書、要看護証明書、要個室証明書、施術証明書・施術費用明細書、などがあります。

これらの費用は全て認められますが、取得のために要した交通費や切手代などは認められません。

診断書は、警察提出用と自賠責保険請求用の2通の費用が認められます。この診断書には死亡診断書・死体検案書が含まれます。

施術証明書は柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が発行するもので、調剤薬局が発行する調査報酬明細書とともに発行に要する費用が認められます。

上記は「診断書等の費用」ですが、似たような項目に「文書料」があります。文書料は、交通事故証明書、被害者側の印鑑登録証明書、住民票の発行に必要な実費が認められます。ただしこれらを取得するために要した交通費や切手代は認められません。

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


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