被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。
ーーーー実費(積極損害)についてーーーー
ーーーー休業損害についてーーーー
交通事故による怪我の治療のために欠勤したことによって現実に収入減となっている部分が休業損害となります。
対象となるのは本給・各種手当・を含み(賞与を除く)、事故時に受け取っていた現実の給与額で、本給の他、皆勤手当などの付加給も支給の対象となります。
有給休暇を使用した場合にも、現実の収入減が無くても休業損害として認められます。
収入額とするのは、いわゆる手取り額(税金や公的保険料を控除した残額)ではなく、税込額です。
このことは勤務先発行の休業損害証明書や、源泉徴収票等により立証します。休業損害証明書の用紙は保険会社に備えてありますので、言えばもらえます。
自賠責保険からの休業損害の支払いは、1日あたり19,000円が限度ですが、これを超える場合は任意保険から支払われます。
交通事故受傷により長期休業したことにより、次年度以降の昇給が遅延した場合、原則として損害とは認められません。ただし公務員などのように法令や就業規則等で明確に定められていて、確実に損害が発生する場合は認定の対象となります。
・給与日額の計算式は?
- 「事故前3か月間の総支給額÷90日」で休業損害日額を算出します。端数は四捨五入します。休業損害日額が6,100円を下回る場合は6,100円に引き上げます。。
・賞与の減額は認められるか?
- 来期の賞与について、減少額が確実に立証されている場合に限り、休業損害として認定されます。
・土日祝日の取り扱いはどうなるのか?
- 事故による休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合には、休業日数に含まれます。ですが一旦出勤した後の土日祝日は休業日数に含まれません。土地に祝日が欠勤日や有給休暇取得日に隣接していても認められません。
・代休はどう取り扱われますか?
- 休日出勤の代わりに取得した代休ですから、土地に祝日と同様に取り扱いとなります。
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ーーーー慰謝料についてーーーー
ーーーー逸失利益についてーーーー