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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

慰謝料(いしゃりょう)とは財産権以外の損害のことで、精神的・肉体的苦痛をお金に換算したものといえます。

自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,300円として、対象となる日数分を合計して算出する、という決まりになっています。

問題は「対象となる日数とはなにか」ということです。
具体的には、以下の二つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数としています。

1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
2.実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍


つまり、普通は治療期間の日数ですが、通院頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の二倍、ということです。 例えば、

交通事故に遭って20日間入院し、退院後の通院期間が90日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合
1.の「治療期間」は 20+90=110日
2.の「入院、実通院日数の二倍」は (20+30)×2=100日

となりますので、少ない方の100日が対象となり
100×4,300円=430,000円が自賠責基準での慰謝料額となります。

実通院以外で慰謝料対象日数とされるのは、以下のケースです。

@長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着しているとき

長管骨とは、上肢なら「上腕骨・撓骨・尺骨」
下肢なら「大腿骨・脛骨・腓骨」

A長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着しているとき

三大関節部分とは、上肢なら「肩甲骨・鎖骨・手根骨」
下肢なら「腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨」

B体幹ギプスを装用しているとき

体幹ギプスとは、脊椎の安静固定のために胴部に装着されるもの

※慰謝料対象日数とされるギプス固定はギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子(シャーネ)
(ポリネックや頚部のコルセット、鎖骨骨折固定帯など対象とされません)

※ギプス固定しているときに入通院があった場合は重複して対象日とはしません。


以下に、質問への回答をいたします。

・入院日と通院日が重複した場合は?
  • 医療機関に入院中に、事故による怪我の歯科治療を受けたり、柔道整復師の施術を受けたりした場合のことで、このように入院中に通院日が重複した場合は、実治療日数1日として計算されます。
・往診の取り扱いは?
  • 往診も、実通院と同様の扱いがなされて、実治療日数に加算されます。


◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


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