慰謝料(いしゃりょう)とは財産権以外の損害のことで、精神的・肉体的苦痛をお金に換算したものといえます。
自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,300円として、対象となる日数分を合計して算出する、という決まりになっています。
問題は「対象となる日数とはなにか」ということです。
具体的には、以下の二つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数としています。
1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
2.実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍
つまり、普通は治療期間の日数ですが、通院頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の二倍、ということです。 例えば、
交通事故に遭って20日間入院し、退院後の通院期間が90日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合
1.の「治療期間」は 20+90=110日
2.の「入院、実通院日数の二倍」は (20+30)×2=100日
となりますので、少ない方の100日が対象となり
100×4,300円=430,000円が自賠責基準での慰謝料額となります。
実通院以外で慰謝料対象日数とされるのは、以下のケースです。
@長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着しているとき |
長管骨とは、上肢なら「上腕骨・撓骨・尺骨」 |
A長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着しているとき |
三大関節部分とは、上肢なら「肩甲骨・鎖骨・手根骨」 |
B体幹ギプスを装用しているとき |
体幹ギプスとは、脊椎の安静固定のために胴部に装着されるもの |
※慰謝料対象日数とされるギプス固定はギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子(シャーネ) |
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※ギプス固定しているときに入通院があった場合は重複して対象日とはしません。 |
以下に、質問への回答をいたします。
・入院日と通院日が重複した場合は?
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