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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

交通事故による怪我が原因で、身体の機能を補完するために必要と医師が認めた義肢、歯科補綴、義眼、メガネ(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖の費用について、必要かつ妥当な実費が認められます。

これらの用具を使用していた被害者が、交通事故に遭ったために修繕や再調達の費用が生じた場合も、必要かつ妥当な実費が認められます。
これらの費用は、物損ではなく対人賠償保険で支払われることになっています。

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用


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