交通事故で被害者に後遺障害が残った場合、この障害のために年収の何%かが、今後何年かにわたって失われると考えて、後遺障害による逸失利益を計算します。
逸失利益の計算は、年間収入額又は年相当額(後遺障害等級確定時の年収)該当した等級の労働能力喪失率と、後遺障害等級確定時の就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算出します。
【逸失利益】=【年間収入額又は年相当額】×【該当等級の労働能力喪失率】×【就労可能年数に対するライプニッツ係数】
障害等級に対する労働能力喪失率は以下のとおりです。
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
「年間収入額又は年相当額」は年齢や職業などによって違うので、それぞれについて以下の別項目で詳しく説明します。