本文へスキップ

自賠責の全て・ご相談ください。

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 自賠責保険徹底研究

自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

交通事故で怪我をして仕事を休むことによって給料(収入)が減った場合には、それを「休業損害」として加害者に請求できます。

実際に収入が減った給料明細が無くても、会社員(勤め人)の方で有給休暇を使用して休んだ場合や、専業主婦として家事に従事している方も、休業損害の請求が可能です。

そして専業主婦でパートやアルバイトをしている方は、そのパートやアルバイトで得た給与の実績を見て、専業主婦で請求計算した場合と比較して、どちらか有利になる方で請求できることになっています。

主な必要書類は、
・会社員の場合は会社が記載した休業損害証明書と源泉徴収票
・自営業の場合は確定申告書の控え
・家事従事者の場合は家族分の記載がある住民票
などとなっております。

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


ただ今、被害者の役に立つ小冊子をプレゼント中→

橋本行政書士事務所橋本行政書士事務所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305

03-5393-5133