交通事故で怪我をして仕事を休むことによって給料(収入)が減った場合には、それを「休業損害」として加害者に請求できます。
実際に収入が減った給料明細が無くても、会社員(勤め人)の方で有給休暇を使用して休んだ場合や、専業主婦として家事に従事している方も、休業損害の請求が可能です。
そして専業主婦でパートやアルバイトをしている方は、そのパートやアルバイトで得た給与の実績を見て、専業主婦で請求計算した場合と比較して、どちらか有利になる方で請求できることになっています。
主な必要書類は、
・会社員の場合は会社が記載した休業損害証明書と源泉徴収票
・自営業の場合は確定申告書の控え
・家事従事者の場合は家族分の記載がある住民票
などとなっております。