まず通院交通費の定義ですが「通院、転院、入院又は退院に要する交通費」と規定されています。
タクシーの利用は、骨折後のギプス固定期間等で電車やバスなどの公共輸送機関の利用が不可能な場合に認められます。
タクシーの場合は領収書が必要ですが、1,2枚紛失していても他の数回分の領収書で平均的な料金を確認することができるので認められます。
自家用車を利用した場合、通院に必要な距離数に対して1kmあたり15円を認定します。この場合駐車料金も認められます。
近隣の人に自家用車での通院を依頼したために要した謝礼は、タクシー代を目安に認定します。
遠距離通院の場合は、その必要性が問題になります。
@ 被害者の居住地に医療機関が存在しない
A 主治医が治療上の必要から他の専門医療機関の受診を指示した場合
が認定の対象となります。
この場合、宿泊の必要性があれば妥当な金額が認定されます。
付添看護人が同行した場合は、被害者と看護人の交通費が認められます。