被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。
ーーーー実費(積極損害)についてーーーー
ーーーー休業損害についてーーーー
ーーーー慰謝料についてーーーー
ーーーー逸失利益についてーーーー
この場合の年間収入額は、年齢別平均給与額の年相当額をもとに逸失利益が計算され、全年齢平均給与額の年相当額が上限として設定されます。
生活保護を受けている被害者であっても、年齢等を考慮し、働く意思と能力を有していると認められるときは、同じように計算がなされます。