主婦(主夫)などの家事従事者には収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能ですから、受傷のため家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができます。
休業損害額は、自賠責の基準なので定額(6,100円)×休業日数で求めます。休業日数は原則として実治療日数となりますが、被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定することができる、とされています。
家事従事者にパートや事業による収入がある場合には、その収入額が定額(6,100円)を上回っている場合には、その収入額を基礎とします。
家事をしていても以下の人は家事従事者として該当しません。
「一人で生活を営んでいる者」
「時々家事の手伝いをする程度の者」
また、常勤の給与所得者として働きながら家庭内の家事も行っている人は、家事従事者ではなく給与所得者として認定されます。
家事従事者が入院した時に、自宅に残された12歳以下の子供の世話のために代替労力を必要とした場合、以下のいずれかが認定されます。
@ 家政婦にお願いした場合、家政婦の料金と家事従事者の休業損害額(6,100円)を比較して高い金額
A 近親者が仕事を休んで付き添った場合、近親者の休業損害額と家事従事者の休業損害額を比較して高い金額
B 隣人等にお願いした場合、その人に払った謝礼金と家事従事者の休業損害額を比較して高い金額