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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

主婦(主夫)などの家事従事者には収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能ですから、受傷のため家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができます。

休業損害額は、自賠責の基準なので定額(6,100円)×休業日数で求めます。休業日数は原則として実治療日数となりますが、被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定することができる、とされています。

家事従事者にパートや事業による収入がある場合には、その収入額が定額(6,100円)を上回っている場合には、その収入額を基礎とします。

家事をしていても以下の人は家事従事者として該当しません。
「一人で生活を営んでいる者」
「時々家事の手伝いをする程度の者」


また、常勤の給与所得者として働きながら家庭内の家事も行っている人は、家事従事者ではなく給与所得者として認定されます。

家事従事者が入院した場合、自宅に残された12歳以下の子供の世話

家事従事者が入院した時に、自宅に残された12歳以下の子供の世話のために代替労力を必要とした場合、以下のいずれかが認定されます。

@ 家政婦にお願いした場合、家政婦の料金と家事従事者の休業損害額(6,100円)を比較して高い金額
A 近親者が仕事を休んで付き添った場合、近親者の休業損害額と家事従事者の休業損害額を比較して高い金額
B 隣人等にお願いした場合、その人に払った謝礼金と家事従事者の休業損害額を比較して高い金額

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料

ーーーー逸失利益についてーーーー

◆死亡による逸失利益

◆後遺障害による逸失利益

◆有職者の年間収入額又は年相当額

◆幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の年間収入額又は年相当額

◆その他、働く意思と能力を有するものの年間収入額又は年相当額

◆年金受給者の死亡逸失利益


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