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橋本行政書士事務所

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自賠責保険徹底研究

被害者または加害者から自動車賠償責任保険(自賠責保険)へ請求があった場合、自賠責保険から損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所へ書類が回され、その自賠責損害調査事務所で損害の調査や損害額の算定がなされます。
その損害の項目や算定基準は、国土交通省の告示によって示されていますが、ここではその各損害項目について、支払いの基準と実際の運用について説明していきます。

ーーーー実費(積極損害)についてーーーー

◆治療関係費

◆看護料

◆通院交通費

◆諸雑費

◆義肢等の費用

◆診断書等の費用

◆その他の費用

◆認められない費用

ーーーー休業損害についてーーーー

◆休業損害の考え方

◆給与所得者(会社員)

◆就労期間が短い・再就職・内定者など

◆法人や団体の役員(取締役など)

給与ではなく報酬をもらっている法人や団体の役員(取締役など)は、交通事故受傷による休業があっても、一般的には年間の報酬額に影響が生じないので、休業損害は発生しないという取り扱いになっています。

ただし極めて小規模な法人等で、役員の休業により法人の業務に支障をきたし、結果としてその役員に休業損害が発生したと認められる場合には、以下の内容で休業損害が認定されます。

@休業損害日額は定額(6,100円)の認定がなされます。
事故前後の業績の変化を明らかにする契約書・会計帳簿・領収書等を提出し、減少額を立証すれば実額の認定も可能ですが、現実問題としてこの立証は相当に困難です。

A休業日数は原則として実治療日数(入通院日数)の範囲内とされています。ただし障害の態様、被害者の職種等を勘案し、治療期間内で実治療日数の2倍を限度に認定がなされることもあります。
長管骨骨折によるギプス固定期間は実治療日数として取り扱います。

では何をもって小規模な法人とするのか、ですが、実態が個人企業でありながら、税金対策等の必要から会社組織にしている会社で、家族を含めて従業員が5名程度の規模の会社、と説明されています。

とはいえ、実際には従業員数で判断するのではなく、あくまで実態に基づいて認定すること、とされています。

◆事業所得者(自営業者)

◆家事従事者(専業主婦など)

◆学生・生徒

◆失業者

◆不労所得者

ーーーー慰謝料についてーーーー

◆傷害慰謝料(入通院慰謝料)

◆妊婦が事故で流産または死産した場合

◆後遺障害に対する慰謝料

◆死亡した場合の慰謝料


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