学生・生徒には収入がありませんので、原則として休業損害は認められません。しかし大学生、高校生でアルバイトなどによる収入がある場合には、その収入を基礎として休業損害を計算します。
年間を通じての継続性が無くても、夏休み、冬休みを利用してアルバイトをしているような場合は、立証資料の提出があれば休業損害有りとして認定されます。
ただし小学生、中学生の場合は、アルバイトをしていたとしても休業損害としての認定はされません。
この場合は、実損額をその他の損害として認定されます。